「登記されていないことの証明書」の取得代行なら、江戸川区船堀の行政書士荒井正志事務所へ。
1通3,100円(税込・送料込)、委任状受領後、最短即日発送。建設業許可、産廃業許可や資格登録でお急ぎの方、郵送手続きが面倒な方を迅速にサポートします
「登記されていないことの証明書」とは、成年後見制度の利用(成年被後見人・被保佐人など)の記録がないことを法務局が証明する書類です。
主に、建設業許可や産業廃棄物収集運搬業許可、宅建業の免許申請、あるいは各種国家資格の登録などにおいて、「心身の故障により業務を適正に行うことができない者(欠格事由)」に該当しないことを客観的に証明するために必要となります。
なぜ、行政書士に依頼するのか?
この書類は全国の法務局の本局窓口、または東京法務局への郵送でしか取得できません。
・平日に法務局へ行く時間がない
・郵送や収入印紙の準備が面倒
・申請書類に不備があって二度手間になるのを避けたい
当事務所では、日々多くの行政手続きに携わるプロとして、お客様に代わって迅速・確実に証明書を取得いたします。最短ルートでお手元にお届けしますので、お急ぎの方も安心してお任せください。
1 委任状へ記入
こちらから委任状をダウンロードし、印刷をしてください。記載例に必要事項を記入してください。
2 委任状の送付
委任状への記入が終わりましたら、本籍地記載の住民票のコピーと一緒に弊所までお送りください。事前にご連絡をいただけるとスムーズです。
送付先 134-0091 東京都江戸川区船堀1丁目1番26-406号 行政書士荒井正志事務所 宛
3 証明書の送付
書類到着後、内容に問題なければ証明書を即日取得し、当日中にレターパックプラス(赤色)で請求書と一緒に発送いたします。証明書が届きましたらご入金をお願いします。
※書類の到着時間・祝祭日によって、発送が翌日以降になる場合がございますのでご留意ください。
| 登記されていないことの証明書 取得代行 | 1人1通につき 3,100円(税・※送料・1通分込) |
| 枚数追加の場合 | 1通追加ごとに+300円 |
| 申請者追加の場合 | 1人増加ごとに+1,400円(税・1通分込) |
例:2名2通ずつの場合
3,100円+300円(1通追加)+1,400円(1名追加)+300円(1通追加)=5,100円
※発送はレターパック(赤)にて行います。
Q:江戸川区内の法務局(出張所など)の窓口で取得できますか?
A:いいえ、区内の出張所窓口では取得できません。
東京都内で窓口発行をしているのは、九段下にある「東京法務局(本局)」のみとなります。出張所へ行かれても発行されませんのでご注意ください。当事務所へご依頼いただければ、お客様に代わって本局へ出向き、迅速に取得・発送いたします。
Q:会社設立のため、役員3名分をまとめて依頼したいのですが可能ですか?
A:はい、喜んで対応いたします。
建設業許可や宅建業の免許申請などで、複数名分が必要なケースも多いと思います。人数が増える場合は「複数人追加」の割引料金(1人増加ごとに+1,400円)が適用されますので、個別にご依頼いただくよりお得です。
Q:証明書の「有効期限」はありますか?
A:提出先によりますが、一般的には「発行から3ヶ月以内」が多いです。
法務局が発行する証明書自体に有効期限はありませんが、建設業許可や資格登録の申請先(都庁や各省庁)が「3ヶ月以内に発行されたもの」と指定しているケースがほとんどです。当事務所では、申請直前のタイミングに合わせて最速で取得できるよう調整いたします。
行政書士 荒井 正志(あらい まさし)
行政書士登録番号 第01081864号
東京都行政書士会 会員番号 第4722号
届出済証明書 (東)行15第518号
宅地建物取引士登録番号 (東京)第290254号
1977年生まれ。東京都江戸川区船堀を拠点に活動しています。
会社員時代を経て、行政書士として独立いたしました。
「登記されていないことの証明書」の取得は、許認可や国家資格の登録など、お客様にとって「新しい一歩」を踏み出すための大切な手続きです。しかし、平日に法務局へ行く時間が取れなかったり、郵送手続きの煩雑さに頭を悩ませたりする方も少なくありません。
私は、そうした「ちょっとした、でも切実な困りごと」を迅速に解決し、お客様が本来の業務に集中できるようサポートすることにやりがいを感じています。
江戸川区船堀という地域に根ざし、フットワークの軽さを活かして、一通一通丁寧に、かつ最短ルートでお手元に書類をお届けします。
趣味 水泳(週に数回泳いでリフレッシュしています)、読書(特に歴史関連)